商標登録の登録基準とは?
商標登録の登録基準とは?
商標登録は、どこの企業が、商品やサービスを提供しているかを表すマークのことで、文字、図形、記号、立体的形状などがあります。
商標登録するには、特許庁へ商標登録申請をし、審査を受け、要件を満たしていれば、商標原簿へ商標権の設定登録され、これで完了となります。
商標登録できる基準は、すでに登録されているマークと同じもの、似ているもの、紛らわしいもの、公序良徳に違反するものは登録できません。
この基準をクリアすれば、商標権が得られ、自社の商品、サービスを他社と区別することでき、自社の同一の品質で自社が所有している商品、サービスだと消費者に認知させることができます。
商標は、独占して使用でき、同じものを他社が使用することができなくなり、使用した場合は、差し止めや損害賠償を請求できます。
商品やサ-ビスに、このマークをつけることにより、消費者は安心して提供を受けることができるのです。
そのため顧客の信用を高め、自社の売り上げ向上につながるのです。
商標登録が拒絶される理由
商標登録は出せばすべてが認められるわけではなく、出されてきた登録の内容によっては拒絶されることもあります。
ではどういった内容の商標登録だと拒絶される可能性があるのかと言うと、まず当然ながらすでに登録されている商標と同一または類似したものは認められません。
同じ商標を複数の権利者が持つことになると権利関係が極めて難しくなりますから、先に登録されている場合にはよほどのことがない限り諦めるほかないでしょう。
加えてありふれた名前だったり一般名称として使用されているようなものに関しても認められる可能性は低いです。
これは実際に審査を受けてみないとわからないようなきわどいものもあるのですが、例えば飲料メーカーが「コーヒー」という単語だけで商標登録をしようとしても間違いなく拒絶されるでしょう。
またこの他には自己の業務にあきらかに使用しないとわかる商標や、他人の氏名や名称と類似した商標なども登録できません。
こうした拒絶の理由については商標登録が認められなかった際に発行される書類に必ず記載されていますから、もし登録が認められなかった場合にはその内容を確認して対応するように心がけましょう。
おすすめWEBサイト 34選
Last update:2022/3/4